大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1051 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河原田隆吉の上告趣意について。

論旨は、原判決は刑の量定甚しく不当であると思料する顕著な事由があるという

のであるが、このような主張は憲法施行以後上告の適法な理由とならないこと刑訴

応急措置法第一三条第二項によつて明らかであるから採用することができない。

よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官堀忠嗣関与

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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